NEWS
新型コロナウイルスに対する支援策を紹介します!【持続化給付金】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策で「持続化給付金制度」を活用して
フリーランスや個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円の現金給付を検討しており、4月7日に取りまとめる方針でいることが明らかになりました。
こちらの制度の申請はどのようにして行うのかや申請後にいつから給付が開始されるのか。
現在発表されている内容(4月5日現在)をまとめます。
給付の要件
・フリーランスや個人事業主、または中小企業であること
・2020年1月〜3月のうち、いずれかの月収が、前年から半分以上減っていること
まず中小企業の定義についてですが、
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
引用;https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
次に、この「月収」という言葉はおそらく「売上高」のことかと思います。
つまり下記図のような形です。
前年(2019年)1月~3月の月収(売上高)と、今年(2020年)1月~3月の月収(売上高)で比較を行います。
この3ヶ月間でいずれかの月収(売上高)が前年から半分以上減っている場合、給付の対象となります。
給付額などについて
・フリーランスや個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円
・減収分(12ヶ月分)を補填
・業種や資金の用途は問われない
例えば上記図のように、昨年の3月の売上が140万円で今年が60万円だったとします。
すると減収分は80万円で12ヶ月分ですから960万円といった計算を行います。
しかし上限があり、「フリーランスや個人事業主は最大100万円」「中小企業は最大200万円」なので
フリーランスや個人事業主は100万円、中小企業は200万円です。
また、昨年の3月の売上が20万円で今年が8万円だったとします。
その場合は12万円が減収分で、12ヶ月分で144万円。
フリーランスや個人事業主は100万円、中小企業は144万円といった形になります。
給付されたものについては用途が問われない点はフレキシブルに使えていいですね。
支払い時期について
・5月中の支払い開始を予定
とのことですが、こちらはまだどうなるかはわかりません。
申請手続き方法について
まだ明らかにはなっておりませんが、
電子申請システム「jGrants」で行う可能性が高いです。
というのも直近出ている補助金の申請に利用されており、窓口に並ばすに済む合理的な手段かと思います。
ただし、「jGrants」を利用するには印鑑証明とともに申請書を提出する必要があります。
通常時は申請してから2-3週間程度発行に時間がかかりますので、持続化給付金を利用したい方は早めに申請だけしておくのも1つの手かと思います。
仮にこの給付金で使われなかった場合でも他の補助金で利用できますので、無駄にはなりません!
詳しくはコチラ
まとめ
4月7日に詳細が発表される予定となっております。
また詳しい内容が発表されましたらこちらで紹介していきたいと思います。
今は苦しいかもしれませんが、活用できるものは全て使ってこの難局を乗り越えましょう!
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください!